介護サービス情報の公表制度について

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介護サービス事業所の情報を掲載し、皆様の事業所・施設選びを支援しています!

介護サイト:サービス情報公表システム
出典:「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

「介護サービス情報の公表制度」は、介護保険制度の基本理念である「利用者本位」「自立支援」「利用者による選択(自己決定)」を実現するため、介護保険法第115条の35の規定により実施するものです。

実施主体は都道府県となっており、公表計画の対象となる事業所より報告を受理し、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)により提供しています。

長野県では、社会福祉法人長野県社会福祉協議会を「長野県介護サービス情報指定情報公表センター」として指定し、調査を実施しています。

さらに詳しい内容はこちらをご覧ください。

長野県介護サービス情報指定情報公表センター
(社会福祉法人長野県社会福祉協議会)
TEL:026-226-2000 E-Mail:kaigo@nsyakyo.or.jp

参考

介護サービス情報公表のしくみ

図:介護サービス情報公表のしくみ

介護サービス情報公表システムでは、介護サービス事業所の情報に加え、地域包括支援センターや認知症に関する相談窓口等も検索することができます。ぜひご活用ください。

介護保険法第115条の35(介護サービス情報の報告及び公表)

※一部抜粋

 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。

4 都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。