介護保険法第115条の規定に基づく介護サービス情報の公表義務制度における公表対象事業所について
- 当該年度の前年1年間(1月1日~12月31日)の「介護報酬額」(介護サービスの対価として支払を受けた金額)が100万円を超えるサービス事業所
- 当該年度中(4月1日~翌年3月31日まで)に新規指定を受けた事業所
ただし、介護保険法施行規則第140条の43第2項に規定する事業者(みなし指定であり、指定があったものとみなされた日から起算して1年経過しない者)を除く - 1以外で公表を希望する事業所
対象となる事業所へは、当所(長野県指定情報公表センター)から通知を送付します(毎年11月頃)。