生活復興支援資金とは、東日本大震災等により被災した低所得世帯(被災したことにより低所得世帯となった場合も含む。)を対象とした、生活の復興を支援するための資金です。
◆貸付内容
- 一時生活支援費・・・生活の復興の際に必要となる当面の生活費
- 生 活 再 建 費・・・住居の移転費、家具什器等の購入に必要な費用
- 住 宅 補 修 費・・・住宅補修等に必要な費用
◆貸付限度額
種 類 | 貸付上限額 |
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一時生活支援費 | ◆(二人以上世帯) 月20万円以内 ◆(単身世帯) 月15万円以内 ※貸付期間:6月以内 |
生活再建費 | 80万円以内 |
住宅補修費 | 250万円以内 |
◆貸付利子:無利子(連帯保証人が立てられない場合は年1.5%)
◆据置期間
種 類 | 据置期間 |
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一時生活支援費 | 最終貸付日から2年以内 |
生活再建費 | 貸付日(一時生活支援費と併せて貸付けている場合は、一時生活支援費の最終貸付日)から2年以内 |
住宅補修費 |
◆償還期間:据置期間経過後20年以内
※貸付金額に応じての目安
- 50万円以下・・・5年以内
- 150万円以下・・・10年以内
- 250万円以下・・・15年以内
◆貸付条件
連帯保証人: | 原則1名(ただし、連帯保証人を立てられなくても貸付可能の場合あり) |
貸付利子: | 無利子(連帯保証人が立てられない場合は年1.5%) |
据置期間: | 最終貸付の日から2年以内(2年以内は無利子) |
償還期間: | 据置期間経過後20年以内(金額に応じて設定) |
◆お申込みの際に必要な書類等
- 本人確認ができる書類
- 世帯の状況が明らかになる書類
- 世帯の所得がわかる書類
- 東日本大震災により被災したことが確認できる書類
- 生活再建費及び住宅補修費の申込の際は見積書等
※必要に応じて、この他にも書類を求めることがあります。
◆貸付金の送金
・・※ 申込者本人名義の口座又は市町村社会福祉協議会の口座に振り込みます。
◆ ご返済について
・・※ 金融機関からの口座振替(ゆうちょ銀行・八十二銀行・農協)又は指定の払込票で
・・・・償還いただきます。
- ご相談・お申込み窓口 ⇒ お住まいの市町村社会福祉協議会
〒380-0928 長野市若里 7-1-7 (お問い合わせ先)026-226-2036 |
★審査により貸付を行わないことがあります。
・・また、虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸付けた資金を
・・即時に償還していただきます。