避難者の皆様へのお金(緊急小口資金)の貸付について

長野県社会福祉協議会では、東日本大震災等の被災地域から長野県内へ避難された世帯の皆様に、お金(緊急小口資金)の貸付を行っています。
(他の都道府県社会福祉協議会で、今回の「緊急小口資金(特例貸付)」を既に受けている世帯は対象外です。)

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貸付限度額:10万円以内

次に掲げる被災世帯の場合は、20万円以内

  • 世帯員の中に亡くなられた方がいるとき
  • 世帯員に要介護者がいるとき
  • 世帯員が4人以上いるとき
  • 重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等

貸付利子:無利子

据置期間:1年以内

償還期間:2年以内
・・※ただし、お約束の期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して
・・・・年10.75%の延滞利子が発生します。

貸付対象(下記の①~④の地域に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯)

  1. 平成 23 年東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により、災害救助法の
    適用となった地域
  2. 平成 23 年長野県北部を震源とする地震により災害救助法の適用となった地域
  3. 地震により被災したため、特例措置が必要であると各県知事設定した地域
  4. 福島第一・第二原子力発電所事故に伴う避難指示の対象となった地域

お申込みの際に必要な書類等
・・※  ご本人にご用意いただくもの
・・・① ご本人確認及び被災地に住所を有していることが確認できる書類(健康保険証・
・・・・・運転免許証 等)
・・・② 印鑑(ご用意できない場合は、ご相談ください。)
・・※  社会福祉協議会でご記入いただくもの(必要に応じて、この他の書類を求める
・・・・・場合があります。)
・・・③ 借入申込書
・・・④ 借用書
・・・⑤ 送金依頼書
・・・⑥ 口座振替依頼書

貸付金の送金
・・※  申込者本人名義の口座又は市町村社会福祉協議会の口座に振り込みます。

貸付後の手続き
・・※ 今後の落ち着き先が決まりましたら、変更した住所をお届けください。

ご返済について
・・※ 金融機関からの口座振替(ゆうちょ銀行・八十二銀行・農協)又は指定の払込票で
・・・・償還いただきます。

  • ご相談・お申込み窓口 ⇒  避難先の市町村社会福祉協議会
  • 受付期間 ⇒  当面の間


社会福祉法人  長野県社会福祉協議会

〒380-0928  長野市若里 7-1-7

(お問い合わせ先)026-226-2036

★審査により貸付を行わないことがあります。
・・また、虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸付けた資金を
・・即時に償還していただきます。

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